自費治療料金表

※下記の料金表にある、歯の修復物/ホワイトニング/インプラント/矯正/ノンクラスプ義歯等の治療は、公的医療保険が適用されず自費治療となります。

セラミック修復

項目 イメージ 価格(税込)
ジルコニアクラウン ジルコニアクラウン 132,000円
セラミックインレー セラミックインレー 小臼歯:38,500円

大臼歯:50,000円

ハイブリッドセラミック修復

項目 イメージ 価格(税込)
ハイブリットセラミック前装クラウン
(パラジウム)
ハイブリットセラミック前装クラウン 55,000円
ハイブリットセラミッククラウン ハイブリットセラミッククラウン 55,000円
ハイブリッドセラミックインレー ハイブリッドセラミックインレー 大臼歯:30,800円

小臼歯:28,600円

ファイバーポスト   保険扱い

ゴールドによる修復

項目 イメージ 価格(税込)
ゴールドクラウン ゴールドクラウン 49,500円
ゴールドインレー ゴールドインレー 38,500円

ホワイトニング

項目 イメージ 価格(税込)
オフィスホワイトニング(1回)
2020年10月~新型ホワイトニング機(第2世代)に更新、薬剤も最新式に更新
オフィスホワイトニング(1回) 25,000円
ホームホワイトニング ホームホワイトニング 27,500円
デュアルホワイトニング
(オフィス+ホーム)
※デュアルホワイトニングが価格・効果共に最良です
  33,000円

インプラント治療費

項目   価格(税込)
1ピースインプラント
    +
ハイブリッドクラウン
  275,000円/1本
2ピースインプラント
    +
ハイブリッドクラウン
  302,500円/1本
2ピースインプラント
    +
ジルコニアクラウン
  357,500円/1本
サージカルガイド   50,000円
GBR、ソケットリフト   55,000円/1本
サイナスリフト   55,000円/1カ所

矯正歯科治療の費用

矯正治療に関してはご自身の治療方針が決まらなければはっきりしませんが、大まかな治療費を示します。

項目 イメージ 価格(税込)
精密検査・診断料金
(X線写真、診断用模型作製、顔面写真、口腔内写真撮影、コンピューター分析など)
診断料金 大人:38,500円
子供:33,000円(1期)

矯正料金

項目 イメージ 価格(税込)
超早期治療
(3歳児~、ムーシールド装置等)
超早期治療 装置:66,000円
観察料金:1,100円/月
資料採取料:11,000円
本格的矯正治療
1期:乳歯・永久歯が混ざった混合歯列期に行う矯正治療
2期:永久歯が生えそろった時期に行う矯正治療
本格的矯正治療 1期治療:300,000円
2期治療:600,000円
マウスピース矯正 マウスピース矯正 385,000円~770,000円
舌側矯正 舌側矯正 825,000円~935,000円
部分的矯正治療 部分的矯正治療 88,000円~275,000円
調整料金 調整料金 1,100円~5,500円
保定観察料 保定観察料 2,200円~5,500円
インプラントアンカー(1本あたり)   19,800円

ノンクラスプ義歯(留め金のない部分義歯)

項目   価格(税込)
1歯〜3歯   55,000円
4歯〜8歯   88,000円
9歯〜13歯   121,000円

その他

項目   価格(税込)
口臭測定(ブレストロン使用)   1,000円/1回

ご注意

  • ・患者さまの不注意による装置の破損・紛失については修理・再製作の費用を納めていただくことがあります
  • ・歯磨き指導、虫歯の治療費、抜歯、義歯などの費用は矯正費用には含まれていません
  • ・一度納めていただいた料金については、いかなる場合でもお返しできません
  • ・各治療期間中に、金利のない分割払いをしていただくことができます
  • ・治療費が低価格であることに越したことはないと思われますが、内容がともなわないとすべてが無駄になる可能性があります。その意味でも内容の比較が必要と考えられます。当院では開院以来、明確な費用の提示とかかりやすさ・お支払いのしやすさを心掛けています。

お支払い方法

一括支払い

当院指定の銀行口座へお振り込みください。銀行口座へのお振り込み手数料は患者さまのご負担になります。

デンタルローン

各種取り扱いがあります。詳しくはご相談ください。

クレジットカード

VISAカードとマスターカード、PayPayになります。(お使いいただけないカードがありますのでご注意ください)

クレジットカード

医療費控除について

『医療費控除』は、その年の1月1日から12月31日までの1年間 に10万円以上の医療費がかかった場合、本人または生計を同じくする配偶者やそのほかの親族が支払った医療費について、翌年の3月15日 までに申告すると控除が適用され、税金が還付または軽減される制度です。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額の合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額の計算

控除金額の計算

所得税率は所得が多いほど高くなるので、高額所得者ほど還付金が多くなります。
> 詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

  • ・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • ・治療のための医薬品購入費
  • ・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
  • ・治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の治療費

還付を受けるために必要なもの

  • ・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • ・領収書(コピー不可)
  • ・印鑑、銀行などの通帳
  • ※確定(還付)申告書は地元の税務署にあります。
  • ※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。